利用規約
第1条(定義)
この規約は からだ改善スタジオ 笑顔工房ふれ〜る (以下、当スタジオといいます)は、を利用する場合に適用されるものとします。
第2条(目的)
当スタジオは提供するサービスを通じて、利用者が笑顔で楽しみながら心身や脳の健康を増進するとともに、利用者間の交流を促進することを目的としています。
第3条(規約等の遵守)
利用者は本規約および当スタジオが別途定める料金表や細則の各種事項を遵守するものとします。
第4条(入会資格)
当スタジオに入会できる方は、以下の各号に該当する方とします。
2.過去に当スタジオより除名等の通告を受けていない方
3.暴力団、その他これに準ずる団体(以下「反社会勢力」とします)に属していない、またその関係者ではない方
4.当スタジオの利用ができる健康状態であることを、自己責任により申告できる方
第5条(入会手続)
当スタジオへの入会を希望する方は所定の入会申込書を提出し、当スタジオの承認を得た上で、別途定められた入会金、レンタルツール代および会員種別に応じた会費を支払うものとします。
第6条(未成年者)
1.未成年者が当スタジオの利用や入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上、申込を行うものとします。この場合、親権者は未成年者の利用に同意したものとみなします。
2.前項の連署により、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく未成年者の責任を連帯して負うものとします。
第7条(会費等の支払や返還)
1.会員は当スタジオが定めた諸料金を所定の方法で当スタジオに支払うものとします。
2.月会費会員は当月25日の決済日までに翌月分の会費を当スタジオへ支払わなければなりません。
3.支払方法や月途中での入会に関しては、別途定めます。
4.受講回数や事由に関わらず、退会手続を完了するまでは会費等を支払わなければなりません。
5.一旦納入された会費等については、事由の如何を問わず返還しないものとします。
第8条(会員資格の譲渡等)
当スタジオの会員資格は本人限りとし、いかなる場合もその会員資格を他に譲渡または貸与することはできません。
第9条(予約)
1.当スタジオの利用は事前予約制とします。
2.予約方法および予約後のキャンセル方法やキャンセルに伴う費用については、別途定めます。
第10条(変更事項の届出)
1.入会時の登録事項を変更する場合は、速やかに当スタジオへ届け出るものとします。
2.会員種別の変更の際は、変更希望月の前月24日17時までに所定の手続を完了させる必要があります。
3.第11条の退会手続または第12条の休会手続をせず、月会費での引落をストップさせる場合、次回レッスン受講時は4回チケットもしくは1回チケットでの受講のみとします(休会手続のないまま、一定期間を空けての月会費受講再開は認められません)。
4.当スタジオは会員が届出を怠ったことに起因して生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第11条(退会)
1.会員は退会を希望する場合、希望退会月の24日17時までに当スタジオ所定の退会届を提出しなければなりません。
2.退会日は希望する退会月の末日とし、退会日までの諸費用については全額を支払う必要があります。
3.退会手続が完了していない場合は自動更新となり、会員には事由の如何を問わず諸費用の納入義務が生じます。
第12条(休会)
1.会員は1か月以上にわたり当スタジオを利用できない場合、休会制度を利用することができます。
2.休会を希望する場合、希望休会月の前月24日17時までに当スタジオ所定の休会届を提出し、別途定められた休会費を支払うものとします。
3.休会は1回の手続で最長3か月間可能とします。届け出た休会期間経過後は自動的に復会し、所定の会費を支払う義務が生じます。
4.所定の手続が完了していない場合は休会扱いとはならず、所定の会費等が発生します。
5.休会期間中も前月繰越分の受講は可能とします。ただし、繰越期限内での受講のみとします。
第13条(除名等)
当スタジオは会員が以下各号のいずれかに該当する場合、会員資格の一時停止または除名とすることができるものとし、会員はこれに対し何ら異議を申し立てないものとします。
1.入会にあたり虚偽の申告をしたとき
2.本規約、その他当スタジオが定めた事項に反する行為があったとき
3.当スタジオの名誉・信用を損なったとき
4.当スタジオの秩序を乱したとき
5.当スタジオの施設および付帯設備等を故意または重大な過失により損壊したとき
6.当スタジオが定める会費および諸費用の支払を怠ったとき
7.その他、当スタジオが会員として相応しくないと判断したとき
第14条(禁止行為)
会員は当スタジオ内において、以下の各号における行為をしてはなりません。
1.他の利用者や当スタジオスタッフへの暴力行為や威嚇行為
2.他の利用者や当スタジオおよびスタッフへの誹謗中傷行為
3.許可なしでの物品販売や勧誘行為、政治・宗教活動およびこれらに類する行為
4.許可なしでの撮影や録音行為
5.危険物の持ち込み行為
6.施設や備品等の損壊および備品等の持ち出し行為
7.その他、当スタジオの目的にそぐわない行為
第15条(損壊等)
利用者は自らの責に帰すべき事由により当スタジオの施設や付帯設備、備品等を破損・紛失した場合、当スタジオへ直ちに報告するとともに、当該損壊等の修復に要する費用を全額負担するものとします。
第16条(免責事項)
1.当スタジオは、スタジオ内またはプログラム参加中の怪我や事故・疾病、貴重品や手荷物等の盗難・紛失、その他当スタジオの利用により発生した利用者の損害において、当スタジオの責に帰すべき事由によるものを除き、一切の責任を負わないものとします。
2.すべての利用者は他の利用者との間において何らかのトラブルが生じた場合、自らの責任と費用負担をもって処理解決するものとし、当スタジオは一切の責を負いません。
第17条(個人情報保護)
1.当スタジオはお預かりした個人情報についてプライバシーポリシーに基づき、適切に取扱をいたします。
2.当スタジオはお預かりした個人情報を、本人の同意なく第三者に提供または開示しないものとします。ただし、法令により開示を求められた場合はこの限りではありません。
第18条(改定)
1.当スタジオは必要に応じ、本規約および諸規則を改定することができるものとします。
2.当スタジオは本規約に基づく会費等を会員の承諾を得ることなく変更できるものとします。
3.利用者は上記改定について、異議の申立・権利の主張、その他一切の請求をすることができないものとします。
4.改定された規約等は、当スタジオウェブサイト等により告知をされた時点より効力を生ずるものとします。
第19条(細則)
本規約に定めていない事項で、当スタジオの管理運営上必要なものについて、当スタジオは別途諸規則を定めることができるものとします。
第20条(裁判管轄)
1.利用者と当スタジオまたは受託者との間において疑義または争いが生じた場合は誠意をもって協議いたします。
2.前項にも関わらず解決をせず、訴訟の必要が生じた場合には、当スタジオの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第21条(準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法を適用するものとします。
制定日:2024年3月22日
からだ改善スタジオ 笑顔工房ふれ〜る
お電話・WEBフォームにて受け付けておりますので、お気軽にお申込みください。
☎09011330025 受付時間:9:00〜21:00(日休)
大阪市西成区梅南1-8-8 エスビーモータープール内 アクセス